これまで不動産の相続登記(名義変更)には期限がなく手続きをせずに放置していても罰則がなかったため何代にもわたって名義が変更されていない所有者不明土地が全国で増加し社会問題となっていましたが法改正により二千二十四年四月から相続登記が義務化されました。これにより不動産を取得した相続人はその取得を知った日から三年以内に相続登記の申請をしなければならず正当な理由なく怠った場合は十万円以下の過料が科される可能性があるためこれからは「いつかやればいい」という甘い考えは通用しなくなります。義務化の対象となるのは法施行後に発生した相続だけでなく過去に発生してまだ登記が済んでいない相続についても遡って適用されるため実家の名義が亡くなった祖父のままになっているといったケースでも猶予期間内(二千二十七年三月まで)に手続きを完了させる必要があります。手続きには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人全員の戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書、そして遺産分割協議書など多くの書類が必要となり特に過去の相続を遡って行う場合は関係する相続人の数が数十人に膨れ上がり書類収集だけでも困難を極めることがあります。また登記には登録免許税という税金がかかりますが相続登記を促進するために一定の条件下で免税措置が設けられていることもあるため法務局のホームページなどで最新の情報を確認することが大切です。自分で行うのが難しい場合は司法書士に依頼するのが一般的ですが費用がかかるため価値の低い山林や原野などを相続して困っている場合は新しく創設された「相続土地国庫帰属制度」を利用して条件を満たせば国に土地を引き取ってもらうことも検討の余地があります。いずれにせよ不動産の相続は放置すればするほど権利関係が複雑になり解決が難しくなるため義務化をきっかけに早めに親族間で話し合いを持ち登記手続きを済ませておくことが次世代に負の遺産を残さないための責任ある行動と言えるでしょう。