葬儀には多額の費用がかかるため少しでも経済的な負担を軽減したいと考えるのは当然のことですが公的な健康保険制度から葬儀を行った人に対して給付金が支払われる仕組みがあることを知らずに申請漏れをしてしまうケースが少なくありません。故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は葬祭費として自治体によって異なりますが一般的に三万円から七万円程度が支給され会社員などで健康保険(社会保険)に加入していた場合は埋葬料として一律五万円が支給されます。これらの給付金は役所や健保組合が自動的に振り込んでくれるものではなく喪主や葬儀を行った人が自ら申請しなければ受け取ることができないため葬儀後の忙しさに紛れて忘れてしまうと時効によって権利を失ってしまうことになります。申請期限は葬儀を行った日の翌日から二年以内とされていますが一度手続きを後回しにしてしまうとそのまま記憶から薄れてしまうことが多いため国民健康保険の資格喪失手続きや保険証の返却と同時に申請してしまうのが最も確実な方法です。申請に必要な書類は亡くなった方の保険証や申請者の本人確認書類に加え葬儀費用の領収書や会葬礼状など葬儀を行ったことや喪主が誰であるかを証明する書類が必要となることが一般的ですので葬儀社から受け取った書類一式は整理してすぐに取り出せるように保管しておくことが重要です。また故人が被扶養者であった場合でも家族埋葬料が支給されますし業務上や通勤途中の災害で亡くなった場合は労災保険から葬祭料が支給されるため死因や加入していた保険の種類によって申請先や金額が異なる点にも注意が必要です。さらに互助会や民間の保険会社からも特約で給付金が出る場合があるため故人が加入していた全ての保険証書や契約内容を今一度確認し受け取れるはずのお金を無駄にしないよう漏れなく手続きを行うことが残された家族の生活を守るための第一歩となります。
忘れると損する葬祭費と埋葬料の申請