相続手続きというと預貯金や不動産といったプラスの財産を受け継ぐことばかりに目が向きがちですが故人が借金や連帯保証債務といったマイナスの財産を残していた場合それらも全て引き継がなければならないという厳しい現実があります。もし遺品整理の中で督促状や借用書が見つかったり故人が事業を行っていて多額の負債があることが判明したりした場合には相続放棄という手段を検討する必要がありますがこの手続きには自己のために相続の開始があったことを知った時から三ヶ月以内という非常に厳格な期限が設けられています。相続放棄をするためには家庭裁判所に申述書を提出しなければならず単に親族間で「私は財産はいりません」と口頭で伝えるだけでは法的な効力はなく借金の返済義務を免れることはできません。三ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまうため葬儀後の慌ただしさの中で財産調査を後回しにしていると期限切れとなり莫大な借金を背負うことになりかねませんがもし財産調査が間に合わない特別な事情がある場合は裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。また相続放棄をすると最初から相続人ではなかったことになるためプラスの財産も一切受け取ることができなくなりますし次順位の相続人(例えば子供が放棄したら親や兄弟姉妹)に相続権が移り借金の請求が回ってしまうため事前に親族間で連絡を取り合っておかないと新たなトラブルの火種となります。さらに注意が必要なのは相続放棄をする前に故人の預金を使ってしまったり車を売却したりすると単純承認とみなされ放棄ができなくなる法的落とし穴があることであり葬儀費用については常識的な範囲であれば単純承認には当たらないとされる判例が多いものの判断が難しいケースもあるため不安な場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談してから動くことが鉄則です。借金のリスクがある場合は感情だけで判断せず冷静に資産と負債のバランスを見極め期限内に法的な手続きを完了させることが自分自身の生活を守るための唯一の防衛策なのです。