故人が公的年金を受給していた場合その死亡に伴う手続きは非常に複雑でありかつ速やかに行わなければ過払い金の返還請求など面倒なトラブルに発展する可能性があるため注意が必要です。まず最初に行うべきは年金受給権者死亡届の提出でありこれは日本年金機構や年金事務所へ提出しますがマイナンバーが日本年金機構に収録されている場合は原則として死亡届の提出を省略することができます。しかし年金の支払いは死亡した月の分まで受け取る権利があるため通常は亡くなった日より後に振り込まれる予定だった年金(未支給年金)が存在することになりこれを受け取るための未支給年金請求の手続きは別途行わなければなりません。未支給年金を受け取れる遺族には優先順位があり配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の三親等内の親族の順で故人と生計を同じくしていたことが条件となります。一方で死亡の届け出が遅れてしまい亡くなった月の翌月以降の分まで年金が振り込まれてしまった場合はその過払い分を返還しなければなりませんが後から返納通知書が届いて手続きをするのは精神的にも負担となるためできるだけ早く受給停止の手続きを済ませることが賢明です。また遺族が生活の支えを失った場合に支給される遺族年金の手続きも重要であり遺族基礎年金や遺族厚生年金など故人の加入状況や遺族の年齢や収入要件によって受給できる種類や金額が大きく異なります。遺族年金の請求には戸籍謄本や世帯全員の住民票、所得証明書など多くの添付書類が必要となり審査にも数ヶ月の時間を要することがあるため経済的な不安を解消するためにも早めに年金事務所や街角の年金相談センターに予約を入れて専門家に相談しながら進めることをお勧めします。さらに企業年金や個人年金に加入していた場合はそれぞれの運営機関へ連絡して手続きを行う必要がありこれらも公的年金とは別に期限が設けられていることがあるため遺品整理の中で年金関係の通知書や証書が見つかったらすぐに問い合わせ先を確認してアクションを起こすことが大切です。
年金受給者が亡くなった時の必須手続