葬儀費用や死後の整理資金として現金をそのまま残しておくよりも生命保険(死亡保険金)という形で残すことが相続税対策として非常に有効であることは富裕層だけでなく一般家庭においても知っておくべき重要な知識です。現金や預貯金として残された財産は全額が相続税の課税対象となりますが生命保険の死亡保険金には「五百万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているため例えば妻と子供二人が相続人の場合一千五百万円までの保険金であれば相続税がかからずに受け取ることができます。これにより手元の現金を一時払い終身保険などの保険料として支払っておき相続発生時に保険金として受け取る形に変換するだけで課税対象となる財産を圧縮し合法的に節税することが可能となるのです。また生命保険には「受取人固有の財産」という性質があるため遺産分割協議の対象にならず受取人に指定された人が単独ですぐに手続きをして現金化できるというメリットもあり葬儀費用や当面の生活費あるいは相続税の納税資金として素早く活用することができます。さらに相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取ることができる(ただしこの場合は非課税枠は使えないことが多い)ため借金が多い場合でも葬儀代だけは確保したいといったケースでも役立ちます。ただし注意点として契約者(保険料負担者)と被保険者が誰であるかによってかかる税金の種類が異なり夫が自分に保険をかけて妻が受け取る場合は相続税ですが妻が夫に保険をかけて夫が亡くなった場合は所得税(一時所得)となり非課税枠が使えないなどの落とし穴があるため契約形態には細心の注意が必要です。葬儀費用は相続財産から控除できる(差し引ける)経費として認められていますが香典返しや法要の費用は控除できないなど細かいルールもありますので保険金を活用した相続対策を行う際は税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談し家族構成や資産状況に合わせた最適なプランニングをすることが資産を守る鍵となります。
相続税対策としての生命保険の活用法