葬儀には多額の費用がかかるため民間の保険に入っていないと不安になる人も多いですが実は私たちが加入している公的な健康保険制度にも葬儀費用の一部を補助してくれる給付金制度があることをご存知でしょうか。故人が自営業者や退職後の高齢者などで国民健康保険(国保)や後期高齢者医療制度に加入していた場合葬儀を行った喪主(施主)に対して「葬祭費」という名目で給付金が支給されますがその金額は自治体によって異なり東京二十三区では七万円、その他の多くの地域では三万円から五万円程度が一般的です。また会社員などで社会保険(社保)や組合健保に加入している人が亡くなった場合は「埋葬料」として一律五万円が支給され故人に扶養されていた家族が亡くなった場合でも「家族埋葬料」として同額が受け取れるため経済的な助けとなります。しかしこれらの給付金は黙っていても自動的に振り込まれるものではなく喪主が自分で役所や健保組合の窓口に行って申請手続きを行わなければ一円も受け取ることができない申告制となっているため葬儀後の慌ただしさに紛れて申請を忘れてしまうケースが後を絶ちません。申請に必要なものは故人の健康保険証、葬儀費用の領収書(喪主のフルネームが記載されたもの)、喪主名義の銀行口座がわかる通帳、印鑑などですが特に領収書は葬儀を行った証明として必須となるため葬儀社から受け取ったら大切に保管しておく必要があります。申請期限は葬儀を行った日の翌日から二年以内とされていますが時間が経つと忘れてしまうリスクが高まるため死亡届の提出や保険証の返却手続きで役所に行った際にまとめて申請してしまうのが最も効率的で確実な方法です。たかが数万円と思うかもしれませんが香典返しや法要の費用など葬儀後も出費は続きますので公的な権利としてしっかりと受け取り少しでも遺族の負担を減らすことに役立てるべきでしょう。