葬儀が無事に終わりひと段落ついたと感じるのも束の間ご遺族には役所で行わなければならない事務手続きが山のように待っておりこれらを効率よく進めていかなければ何度も役所に足を運ぶことになりかねません。まず優先順位が高いのは故人が世帯主であった場合の世帯主変更届でありこれは死後十四日以内に住民票のある市区町村役場へ提出する必要がありますが残された世帯員が一人だけの場合や十五歳未満の子供と親権者の場合は自動的に決まるため届け出が不要なこともあります。次に国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は資格喪失届を提出して保険証を返却しなければなりませんがこの手続きも死後十四日以内が期限となっており世帯主が亡くなったことで保険料の再計算が必要になったり葬祭費の支給申請を同時に行ったりすることができるため関係書類や通帳を持参して窓口に行くとスムーズです。また介護保険の被保険者証の返却も同様に必要であり未納分の保険料の精算や払いすぎた保険料の還付手続きが発生することもありますので介護保険課の窓口にも立ち寄ることを忘れてはいけません。さらに故人が印鑑登録をしていた場合は死亡届の提出によって自動的に廃止されることが一般的ですが印鑑登録証(カード)の返却を求められる自治体もあるため確認が必要でありマイナンバーカードや住民基本台帳カードについても返納手続きを行います。その他にも障害者手帳の返還や児童手当の受給者変更など故人の状況に応じて様々な課を回る必要がありますが最近ではおくやみコーナーや専用窓口を設けてワンストップで手続き案内をしてくれる自治体も増えているため事前に電話やウェブサイトで予約をしておくと待ち時間を短縮でき必要書類の漏れも防ぐことができるでしょう。役所での手続きは精神的にも肉体的にも負担がかかる作業ですが期限があるものも多いためリストを作成して計画的に進めることが大切であり一度で全て終わらせようとせず体調と相談しながら数回に分けて行うくらいの心の余裕を持つことが手続き疲れを防ぐ秘訣と言えます。
葬儀後に役所で済ませるべき手続き